30億円近い競馬の外れ馬券代が経費と認められるかどうかが争点になった脱税事件の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、外れ馬券を経費と認める初の判断を示した。事件では、2007~09年にインターネットで28億7千万円分の馬券を購入した大阪市の元会社員の男性(41)が、総額30億1千万円の払戻金を得たのに申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた。
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http://www.47news.jp/CN/201503/CN2015031001004953.html
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