2020.11.10
受給者証とは、療育施設や放課後等デイサービスを利用するために必要な許可証のことです。対して、療育手帳とは障がい手帳の一種で、医師の診断のもとで障がいの等級を決めた上で発行されるものです。これらは、似ているようで全くの別物です。 受給者証とは、療育手帳を持っていない人でも療育施設を利用することができるための許可証のことです。発達障がいを持つ子どもの行動に不安が見られる場合、はっきりとした障がいが見られるとは限りません。そうした子どもでも療育施設を利用して指導訓練などのサービスを受けることができます。 特徴としては、療育手帳とは違い、1年間の更新制となっており、必要に応じて毎年更新する必要があり、療育の必要がないと判断された場合には更新をせずに終わらせるか、返却しなければなりません。つまり、子どもの状態に応じて続けるかどうかを判断できるわけです。 また、受給者証には、放課後等デイサービスをはじめとした福祉サービスの施設を利用するためのものと医療行為を受けるためのものの2種類があります。療育や指導訓練が必要なのか、医療行為による治療が必要なのかによって、受給者証の選択も異なります。 では、受給者証を持っていると子ども達にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。 最大のメリットは、様々な施設・サービスを利用できることです。 放課後デイサービス、医療型児童発達支援、児童発達支援といった通所支援、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設といった入所支援の施設が利用可能になります。こうした施設を利用しつつ、発達支援や治療を行い、生活能力や社交性といった能力を高めていくことができます。 また、ショートステイの施設も利用可能になります。「共働きで日中に子どもを見ている余裕はない、でも子どもだけで留守番させたい」「よその子どもたちと遊ばせるのはちょっと不安がある…」といったケースでも、日中預かりのサービスを利用できます。 受給者証さえ持っていれば、障がいと認定されて療育手帳を持っていなくても、これらの発達支援関連の施設を利用できるわけです。 受給者証を持つことで、福祉・医療に関する施設・サービスを利用できるだけでなく、費用の一部を公費負担してもらうことができるようになります。具体的には、利用料が原則1割負担になりますから、家計の負担を軽減する上でも非常に魅力となるでしょう。 なお、前年度の所得に応じて、ひと月分の負担額の上限が設定されます。そのため、利用の機会が多く、1割負担でもかなりの負担になってしまう場合でも、上限の範囲内で利用することができるのです。 受給者証の交付までにはいくつかの手順を踏む必要があります。 はじめに、地元の市区町村の窓口に相談してみましょう。ここでは、通所支援と入所支援とでは窓口が別々に用意されていることもあるので、どちらを利用したいかを正しく選びましょう。相談の際には、お子さんの健康状態を確認するためにも母子手帳を用意したり、発達検査の受検歴などを記録したものを持参したりなどの準備もしておきましょう。 施設の見学は必須ではありませんが、子どもを預ける以上、事前に確認することをおすすめします。実際に利用したいと思っている施設に見学に訪れ、実際の療育環境を確認しつつ、スタッフに相談してみましょう。いろいろなアドバイスなどをもらうこともできます。 申請書の提出先は市区町村の福祉担当の窓口です。市区町村によって申請書類が異なるため注意しましょう。自身の所得を証明できる書類や子どもの発達支援が必要なことがわかる書類(医療機関や児童相談所による意見書など)、マイナンバー、障害児支援利用計画書、障害児通所給付費支給申請書などの書類が必要です。 最後に、受給者証の交付を認めるための調査と審査が行われます。具体的にどのようなサービスを受けることになるのかもここで調査されます。ヒアリングがメインになるので、しっかり答えられるよう準備しましょう。 審査をクリアすると、最終的に受給者証が交付されます。ただ、審査の結果が出るまで少々時間がかかるので、だいたい交付までは1月半~2ヶ月程度かかるとされています。 受給者証の交付を受けることで、施設の利用はもちろん、公費による負担などさまざまな支援を受けることができるようになります。
手続き手順はそれほど複雑ではありませんが、用意しなければならない書類やどのような施設を利用するのかなどわからないことも多いので、まず市区町村の窓口で相談した段階で確認しておきましょう。そのためにも、相談の前に質問や疑問点を整理しておくことをおすすめします。