障害者雇用促進法について詳しく解説 | ソーシャルスキルトレーニングVR

2020.11.10

障がいを持つ人が自立した環境で生活を送り、障がい者が健常者と同じ環境下で社会参加をするために設けられた法律が、「障害雇用促進法」です。 その名前の通り障害者の雇用を促すためにさまざまな規則が設けられているものですが、単に障がい者を雇用するだけでなく、どのような環境を用意するべきなのか、問題に対してどう向き合うべきなのかなどについても細かく規則が設けられています。障がい者の雇用を検討している企業・事業主にとってはもっとも基本となる法律といってよいでしょう。 以下で詳しく解説していきます。 もともとは1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」がもとになっており、これまでに時代の状況などを鑑みながら何度か改正を繰り返して現在に至っています。最新の改正は2020年4月に実施されており、とくに近年は障がい者への社会参加が促されている状況もあり、細かな部分が頻繁に改正される傾向が見られます。 本法律における「雇用」には2つの種類に分けられています。一般就労、つまり一般企業などで雇用契約に基づいて働くタイプ、もうひとつは福祉的就労、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所など福祉制度の支援を受けた形で働くタイプです。いずれのケースでも障害者雇用促進法が適用される一方、前者は労働基準法や最低賃金法といった一般の法制が適用される一方、後者は障害者総合支援法が適用される違いもあります。 対象者は広い意味での障がいを持つ人ですが、おもに「身体障害者」「知的障害者」「精神・発達障害者」「精神障害の特性・疾患があるものの症状は安定しており、就労が可能な人」などが該当します。 このようにかなり広い範囲に及んでおり、重要なポイントとなるのは最初の3つは障害者手帳を所持しているため後述する障害者雇用率の適用対象になるのに対して最後の1つは手帳を所持しておらず、対象にならないことです。 先ほど触れたように障害雇用促進法は、障がいを持つ人の就労と社会参加を促すことを目指した法律です。法律の条文においては労働者として働く障がい者は社会の一員として経済活動を行っていく上でその能力を発揮するための機会を与えられるという前提が設けられています。つまり、雇用する側は単に障がい者を雇用するだけで満足せず、スキルを伸ばし、キャリアを積んでいけるための機会を提供することが求められるわけです。労働者としてだけでなく社会の一員として自立し、活躍できる環境を社会全体に求めているといってもよいでしょう。 内容は以下の2つが重要な柱となっています。 事業者に対して雇用する労働者を健常者と障がい者の比率を一定以上にすることを定めたものです。この比率を障害者雇用率(法定雇用率)といいます。 例えば、「あの人材は即戦力になる」といった基準で人材を雇用しているとどうしても障害者は不利になります。そこで、こうした比率を設けて雇用を促すわけです。 民間企業は2.2%、国・地方公共団体は2.5%、都道府県等の教育委員会は2.4%にそれぞれ定められています。 障害者を雇ったとしても、仕事に適応できなければ定着できなければ、障害者雇用に積極的であることのアピールだけに留まります。そのため、定着を促すための職業リハビリテーションの推進が勧められています。 企業が独自に実施するのは難しいため、障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター、ハローワークなどでの支援を念頭に入れたリハビリテーション環境の提供・推進が求められています。 また、差別禁止や合理的配置を提供することも企業に義務付けられている点も重要です。あくまで障がい者が活躍できる場を提供することがこの法律の目的となるわけです。 2018年、2020年4月の改正において事業主に対する給付制度が創設、優良事業主としての認定制度の導入などの変更が行われました。 積極的に障がい者を雇用し、よい就業環境を提供している企業を優遇する仕組みが整えられたのです。 障害者雇用促進法の考え方を前提に、企業側には差別の禁止、相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助などか求められています。障害者が差別や受け入れ拒否などの問題が起きないことが理想とされています。 特に、差別の禁止は募集・採用・賃金・配置・昇進・教育訓練など幅広い範囲で防ぐことが求められます。 では実際に差別があった場合にはどうするか。 当然、当事者同士の話を聞いて解決を図るのはもちろんですが、改めて従業員全員に「職場における障がい者差別とはどのようなものか」の認知を徹底させることが求められます。 もし十分な対策を行わないと行政指導が入ることもありますし、企業イメージ低下に結びつくこともあります。 企業側としては、差別は絶対に許さない環境を築くこと、そしてもし問題を抱えてしまった場合にはそれを社内で解決できるよう、障がい者が相談しやすい環境を作らなければなりません。 【関連リンク】 ・厚生労働省「障害者雇用促進法の概要」

障害者雇用促進法の概要
障害者雇用促進法の概要について紹介しています。

・「障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件」

https://www.mhlw.go.jp/content/000611990.pdf

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