2021.06.03
「障害者総合支援法」は平成25年4月1日に施行された法律で、サービスを利用する障がい者の立場に重点を置き、総合的に社会参加ができるように支援することが目的となっています。支援の内容はさまざまなので、障がい者の現状に合わせた選択も可能です。
この記事では特に、障害者総合支援法で受けられる支援の内容と、サービスの利用方法について解説します。これからサポートの利用を検討する人や、障がい者支援の現場で働く人はぜひ参考にしてください。
障害者総合支援法とは
障害者総合支援法は、以前は障害者自立支援法と呼ばれていた法律を改正して、障がい者の生活の質的向上と、就労支援の強化などを含めて新たな名称でスタートしました。
まずは、この法律の基本的な枠組みを紹介しましょう。
目的
障害者総合支援法が施行された目的は、第一には障がい者が基本的人権に基づき、個人として尊重される日常生活と社会生活を送れるようにすることです。そのために、地域生活支援事業などとの連携を緊密に図ることも明記されています。他にも、基本理念として具体的に以下の目的が挙げられています。
- 障がい者を個人として尊重する
- 障がい者が周囲の人々と自然に共生できる社会づくりを目指す
- 障がい者が身近な場所で生活上の支援を受けられる
- 社会参加の機会が確保される
- 地域社会において、他の人との共生を妨げられない
- 障がい者が社会生活を営むうえで障がいになるものは可能な限り取り除く
対象者
障がい者総合支援法では、以前よりも対象者の範囲が拡充されました。
まず、18歳以上では身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者に加えて、治療方法が確立していない難病などの疾患を持つ人も対象者として認められます。
その他には、障がい児という枠組みで、身体障がい、知的障がい、発達障がいなどの児童と、難病などの疾患を持つ児童も対象者になります。また、身体障害者手帳がなくても、一定の条件を満たせば障害者総合支援法のサービスを受けることができます。
障害者総合支援法による支援内容
障害者総合支援法のサービス内容は、実にさまざまです。
大まかに分類すると、まずは障がい者がサービスを受けるためにかかる費用を補助する「自立支援給付」と、障がい者が地域に根ざして生活するための「地域生活支援事業」があります。
自立支援給付には、居宅介護や訪問介護をはじめとする介護給付が含まれます。また、障がい者の就労と職場定着を促す「就労移行支援」「就労定着支援」など、障がい者の自立に関する訓練等給付も含まれます。その給付を受けながら、実際の支援を受けることができます。
地域生活支援事業では、障がい者の自発的な活動支援や移動支援の他、日常生活用具の給付なども行われます。また、障がい者が抱える悩みに対する相談支援も行われ、場合によっては専門性の高い相談にも対応してもらえます。
一方で、障がい児は「障害児入所支援」として、福祉型もしくは医療型の障害児入所施設が利用できます。さらに「障害児通所支援」としては、放課後等デイサービスや居宅訪問型児童発達支援などのサービスを受けることができます。
障害者総合支援法の利用方法
障害者総合支援法によるサービスを利用するためには、最初に市町村の窓口に申請を行い、障害者支援区分の認定を受けます。この区分には6段階あり、80項目の調査結果から必要な支援の度合いを決定。その後、利用者は「指定特定相談支援事業者」の仲介により、「サービス等利用計画案」を市町村に提出します。
市町村により給付が認定されると、今度は指定特定相談支援事業者と実際にサービスを担当する事業者との間で調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。この時点で初めて、障がい者のサービス利用が可能になるのです。
ただし、サービスの開始後も利用状況の確認と利用計画の見直しのため、一定期間ごとに市町村によるモニタリングが実施されます。モニタリングの期間はサービスによって異なりますが、最低でも6ヵ月に1回は行わなければなりません。
障害者総合支援法のサービス利用料と自己負担上限
最後に、障害者総合支援法のサービスを利用するときの、負担額について概要を紹介しておきます。利用者が負担する金額は所得に応じて減免され、生活保護を受けている場合と低所得者に区分される場合には、負担額が生じません。それ以外の場合でも、負担額の上限は月額37,200円に設定されています。これは障がい児の利用においても条件は変わりません。
また、障がい者、障がい児を問わず、施設に入所しての支援や療養介護を受ける場合には、医療費・水道光熱費・食費などへの軽減措置があり、ある程度の金額が手元に残るような補足給付が行われます。実際にサービスを利用する場合には、費用の負担に悩むことなく、安心してサービスを受けられると考えてもよいでしょう。
障害者の立場から見た支援のあり方
障害者自立支援法から障害者総合支援法に移行するにあたっては、難病に悩む人を対象に追加するなど、今までよりも幅広く柔軟な支援が可能になりました。さらに障がい者の就労を促進するだけでなく、就労定着支援で職場定着率を向上させるなど、より障がい者の実状に合った支援を受けられるようにもなっています。
障害者総合支援法の目的にもありましたが、これからは障がい者を個人として尊重する社会づくりを目指さなければなりません。そのためにも障害自立支援法についての理解を広げ、誰もが住みやすい社会を目指す努力が必要になるでしょう。