2021.02.22
放課後等デイサービスの施設運営をするにあたり、賠償責任保険の加入は義務付けられていません。損害保険などに加入しなくても指定申請が可能ですが、賠償リスクは十分に考えられるため、損害保険への加入は検討したいところです。 今回は、放課後等デイサービスを運営する上で入っておいたほうがいい保険について解説します。 放課後等デイサービスを運営するにあたり、あらゆる賠償ケースが考えられます。火災や地震などの天災によるもの、また、利用されているお子さんがケガをすることも考えられます。特に放課後等デイサービスにお子さんを預けている親御さんは、他の児童や職員へケガをさせてしまったとき、お子さん自身がケガをするケースを心配に思っています。放課後等デイサービスの指定申請では損害保険の加入は義務付けられていないですが、これらリスクを回避するためにも、保険加入しておくことがおすすめです。 また、自治体により福祉事業者向けの損害賠償保険に加入していないと申請を受けつけない場合もあります。 では、具体的にどのようなリスクが考えられるのでしょうか。 2016年度毎日新聞の調査によると、全国67の自治体に行なったアンケートでは965件の事故が発生しています。具体的には、ケガや事故には利用者のお子さん同士によるものや、お子さんが職員にケガをさせたケースがあります。そのほか、施設で提供した食事によりお子さんが食中毒になったり、使用したタオルに漂白剤が強く残っていたため肌に炎症が起きたりするといった施設特有のケースです。
参照元:https://mainichi.jp/articles/20180207/k00/00m/040/088000c
お子さんとともに施設外の場所に行く際もケガや事故の危険性があります。外出すると住宅街や商店街など様々な施設があり、物損事故や人身事故なども考えられます。 火災や地震、台風、大雪、大雨など自然現象による施設自体の被害やお子さんや職員がケガをするなどが考えられます。 以上の3つのケースは保険が必要となる主なものであり、ほかには、エレベーター利用時の事故、施設に保管してある現金や有価証券の盗難などにも保険が必要でしょう。 放課後等デイサービスの運営に対応する保険は幅広いです。 (※)名称は保険会社等により異なる場合があります。 基本中の基本といえる保険です。施設側が利用者に損害賠償責任を負った際に補償を受けることができます。例えば、施設設備の不具合によりお子さんや職員、親御さんなどがケガをした際に保険金が支払われます。補償対象は法律上の損害賠償金や訴訟・弁護士費用などです。ただし、保険金がおりないケースもあるため、契約時に確認しておきましょう。 テナントやオーナーに対する損害賠償が起こったときに補償される特約です。具体的なケースでは、調理中に火災を引き起こしたときが考えられます。 また、泥棒が窓ガラスを割って侵入したケースで、オーナーとの契約により自費で修理費を負担した場合にも補償されることがあります。(法律上の損害賠償責任が発生しない場合) 職員がケガをしたときの補償です。しかし、国の労災保険で賄うことが可能なため、必ずしも特約しておく必要はありません。 また、労災と認められないものは、従事者傷害保険においても保険金がおりない可能性があります。 施設の利用者が施設利用中に、火災や落雷、破裂、爆発、風、水、雪、ひょう、物体の落下、飛来、衝突、倒壊、食中毒などにより損害がでたときの補償です。ただし、地震や津波は補償の対象外となります。 利用者がケガをしたとき見舞金を支払う際の補償です。(法律上の賠償責任がない場合)こちらも地震や津波は補償の対象外となります。 送迎時の事故に対応する保険となりますが、自動車の任意保険で賄えることがほとんどです。任意保険でカバーできない細かな補償を希望するときに検討してください。(ドアに指を挟んでしまったときのケガなど) 従業員が職務上の地位を利用して、窃盗や強盗、詐欺、横領または背任を故意に起こしたときに雇い主が被った被害を補償する保険です。施設開設当初は現金や有価証券の保有が少ないと考えられますが、後々に加入を検討するといいでしょう。 以上、放課後等デイサービス向けの保険を紹介しました。 今回ご紹介したの弊社が考える一例です。実際に検討する際は、専門家への相談や行政窓口への相談をオススメいたします。